税制上の優遇措置について

税額控除に関して:福井大学への寄附金については、所得税、個人住民税の税制上の優遇措置が受けられます。

〇所得控除
 寄附額に応じて、一定の金額を所得税の課税所得額から控除することができる制度です。
 所得控除の額=寄附金合計額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円×所得税率

〇個人住民税の優遇措置
 お住まいの都道府県・市区町村※1が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合※2、寄附金額に応じて、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

 都道府県民税の控除額=(寄付金合計額※3-2,000)×4%
 市区町村民税の控除額=(寄付金合計額※3-2,000)×6%
  (※3総所得金額の30%が限度)

※1: ご寄附いただいた年の翌年1月1日時点
※2: 福井県及び福井県内市町は,条例により所得税の優遇措置と併せて,個人住民税の寄
  附金税額控除の適用を受けることが可能ですが,福井県以外にお住いの方は,取扱いが異なりますので,お住まいの都道府県及び市区町村にお問い合わせください。

〇税制優遇を受けるための手続き
確定申告期間中に、本学からお送りする領収書等を添えて所轄の税務署へ申告を行ってください。住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、「寄附金受領証明書」を添えてお住まいの市区町村に申告してください。